スキー・モーグル 菅野柊伍後援会 規約
(名称)
第1条 本会は、「スキー・モーグル 菅野柊伍後援会」(以下本会という)と称する。
(所在地)
第2条 本会事務局を次の所在地に置く。
〒965-0055 福島県会津若松市石堂町3-16
(目的)
第3条 本会は、福島県出身の菅野柊伍選手(以下「本人」という)が、2026年(令和8年)開催のミラノ/コルティナ・ダンペッツォ(イタリア)オリンピックに日本代表として出場できるよう応援・支援し、そのために安定した環境の中で日々の競技活動に取り組み、世界で活躍できるトップアスリートとしての条件整備を図るとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1) 本人の選手活動に対する物心両面にわたる支援活動
(2) 本人の選手活動の広報・宣伝・応援活動
(3) 本人の選手活動を支援するための寄付金及び会費の募集活動
(4) 会員相互の親睦を図る活動
(5) その他本会の目的を達成する為に必要な活動
(会員)
第5条 本会の会員は、会の目的に賛同する個人、法人及び団体をもって構成する。
(入会及び退会)
第6条 会費の納入をもって入会とし、納入できない場合は退会とみなす。また、会員本人の申し出により退会することができる。なお、会員が本規定に違反し、または本会の名誉を棄損する行為をした場合は、役員会の決議により除名されることがある。
2 会員資格の継続は、期日内に年会費を納めることにより年度会員継続と認められ、翌年も同じ方法をとる。
(会費)
第7条 会費は年会費とし、額並びにその種別は次の通りとする。
(1) 個人会員は1口2,000円以上とする。
(2) 法人及び団体会員は1口10,000円以上とする。
2 会費の納入期日は会計年度内とし、その振込手数料は会員負担とする。
3 納入された会費はいかなる理由においても返還しない。
(寄付)
第8条 本会は会費とは別に活動に賛同する個人、法人及び団体より寄付金を随時受け付けるものとし、納入された寄付金はいかなる理由においても返還しない。
(運営)
第9条 本会の会計は、会費・寄付金及びその他の収入によって運営する。目的達成の為、3人以上の役員の同意があれば活動目的のみに使用できるものとする。
(会計)
第10条 本会の事業・会計年度は6月1日から翌年5月31日までとする。
2 最初の事業年度は、設立の日から翌年5月31日までとする。
3 本会活動を円滑に進めるため、専用の口座を設ける。
(遵守事項)
第11条 会員、寄付人及び役員(以下支援者)は以下の内容に同意しこれを遵守する。
(1) 支援者は、指導方針、指導方法、練習方法、および試合の結果に対し、本人・家族並びにコーチングスタッフに対する干渉をしない。
(2) 支援者は、本人を暖かく見守り励ます。
(3) 支援者は、本人や家族に対して見返りを求めない。
(期間と解散)
第12条 本会は令和8年5月31日をもって解散する。
2 本人の申し出により、選手としてオリンピックを目指すことを断念した場合は、当該年度末をもって解散をする。
3 本人が社会的信頼を失墜する行為を行ったと認められた時は、当該年度末をもって解散をする。
4 本会の継続を望む場合は、役員会の3分の2以上の賛成で継続できるものとする。
5 本会の解散時に有する残余財産の処分方法については役員会の議決による。
(役員)
第13条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理事 若干名
(4) 事務局員 若干名
(5) 会計 若干名
(6) 会計監査 若干名
2 役員は無報酬とする。
3 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
4 発足時の役員の任期は令和4年5月31日までとする。
5 上記役員とは別に、顧問を若干名置くことができる。顧問の選任は役員会において決定する。
(役員の選出)
第14条 役員は総会において選任し構成する。
(役員の職務)
第15条 会長は、本会を代表し会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
3 理事は、事業の企画及び会の運営にあたる。
4 事務局員は、本会運営に関する実務を処理する。
5 会計は、本会の会計事務を処理する。
6 会計監査は、会計及び会計決算を監査する。
(会議)
第16条 本会の会議は、総会と役員会とする。
2 総会は会員をもって構成し、事業・会計年度初めに会長がこれを招集し開催する。
3 役員会は必要に応じて随時開催し、円滑な事業運営を行う。
4 会議は、出席者の過半数の賛成をもって決定する。
(規約の改廃)
第17条 本規約の改廃は、総会の出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
(設立年月日)
第18条 本会の設立年月日は、令和3年10月9日とする。
附 則
本規約は令和3年10月9日より施行する。